年金はいくらもらえるの?
年金の事で、実際いちばん気になるトコロはそこだと思います。
今回は、それを確認する方法について。(基本的に、50歳以上の方対象の情報です)
以下の方法で、年金の加入記録と見込額を調べることができます。
(1)最寄りの社会保険事務所(または、年金相談センター)へ行って確認する
↓下のリンクで最寄りの相談窓口を探して下さい。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
・照会には、本人である事を確認できるもの(年金手帳、年金証書、被保険者証、払い込み通知書など)が必要です。
・その他、社会保険事務所や社会保険業務センターから、最近届いた書類などがあれば一緒に持って行きましょう。
・試算結果は、その場で受け取れます。
(2)電話で、ねんきんダイヤル(または最寄りの社会保険事務所)へ問い合わせる
↓ねんきんダイヤルについて(電話番号等)はこちらをご覧下さい。
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0916.htm
・電話で問い合わせの際、住所、氏名、生年月日、基礎年金番号、年金の加入歴などを訪ねられますので、お手元に年金手帳等の(年金加入歴のわかる)資料をご用意ください。
・試算結果は、後日郵便で送られてきます。
(3)パソコンを使って、社会保険庁ホームページから問い合わせる
↓ここから申し込めます。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm
・照会方法については数種類の方法から選べます。
・選んだ方法によって試算結果の受け取り方も変わります。(郵送または電子文書)
・50歳未満の方向けの「簡易試算」も用意されています。
保険料を何年納めていれば、年金を受け取れますか?
原則25年以上納めていないと、年金は受け取れません。その期間には「保険料納付済み期間」に加えて、以下の期間も含みます。
(1)第3号被保険者期間
昭和61年4月以降の期間で、20歳〜60歳未満の「サラリーマンの奥様」の場合、届け出をしていれば、第3号被保険者として国民年金に加入していた扱いになります。
(2)国民年金免除期間
法定免除、申請免除による保険料の免除を受けた期間。
(3)合算対象期間(通称:カラ期間)
昭和36年4月〜昭和61年3月までの期間で、20〜60歳未満の間で、国民年金に任意加入しなかった期間。
(この期間はサラリーマンの奥様は、国民年金に加入してもしなくても良いとされていました。その時に「加入しない」事を選択された方が該当します。)
なお、年金額の面では、(3)合算対象期間(カラ期間)は、受け取る年金額には加算されません。
受給資格を得るための「期間」のみ加算します。
それでも、受給資格期間に届かない場合は?
国民年金への加入は、原則60歳の誕生日の前の月までです。しかし65歳になるまで任意加入できます。
それでも受給資格期間に満たない場合は、受給資格が得られるまで(最長70歳になるまで)加入できます。
さらに、厚生年金の場合は、原則70歳になるまでですが、受給可能な期間に満たない場合は、受給資格が得られるまで加入を延長できます。
こういう制度を有効に使って、しっかり年金を受け取りたいものですね。