労働保険とは…
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称です。
業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
保険給付は、両保険制度で個別に行われています
保険料の徴収等については(労働保険として)原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。
労災保険とは
労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは
事業主の方には、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。また、従業員の方が失業された場合、失業給付金等が支払われます。
(1) 労働保険の適用と加入手続き
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します。
◎ 雇用保険に加入する場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出します。
労働保険の適用の範囲、方法は次のように区分されています。
当然適用事業と暫定任意適用事業
当然適用事業とは…
一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に労災保険・雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。
暫定任意適用事業とは…
農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。 なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業となります。
一元適用事業と二元適用事業
一元適用事業とは…
労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。
二元適用事業とは…
労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。
1)都道府県及び市区町村が行う事業
2)1)に準ずるものの事業
3)港湾労働法の適用される港湾の運送事業
4)農林・水産の事業
5)建設の事業
1. 労働保険料の種類
○一般保険料
事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算出する通常の保険料をいいます。
○第1種特別加入保険料
労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料です。
○第2種特別加入保険料
労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料です。
○第3種特別加入保険料
労災保険の海外派遣の特別加入者についての保険料です。
○印紙保険料
雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料です。
2. 労働保険料の計算方法
☆一般保険料
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
(労災保険率)
事業の種類により賃金総額の4.5/1000から118/1000までに分かれています。(平成18年4月1日改定)
(雇用保険率)
雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
事業の種類
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雇用保険率
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事業主負担分
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被保険者負担分
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一般の事業
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15/1,000
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9/1,000
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6/1,000
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農林水産・清酒製造の事業
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17/1,000
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10/1,000
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7/1,000
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建設の事業
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18/1,000
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11/1,000
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7/1,000
|
※『被保険者負担分を算出する一般保険料額表が廃止になりました。』このため、被保険者負担分は8/1000(一般の事業の場合。一般の事業以外は9/1000)を乗じて得た額になります。
※端数処理について
被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)により端数処理を行なうこととなりますが、被保険者の負担方法によって端数処理の方法が異なります。
(1)源泉徴収する場合〜50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切上となります。
(2)被保険者が現金で支払う場合〜50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切上となります。
ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。
☆第1種・第2種・第3種特別加入保険料
特別加入を希望する者が、希望する給付基礎日額(日額は3,500円(但し、家内労働従事者は2,000円)から20,000円)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険料率を乗じて得た額です。
☆印紙保険料
雇用保険の日雇労働被保険者の雇用保険印紙による保険料は次のとおりです。
印紙の種類
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賃金日額区分
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保険料額
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保険料の負担額
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事業主
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被保険者
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第1級
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11,300円以上
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176円
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88円
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88円
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第2級
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8,200円以上11,300円未満
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146円
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73円
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73円
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第3級
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8,200円未満
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96円
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48円
|
48円
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3 .労働保険料の負担割合
例)
1年間に労働者に支払う賃金が450万円(毎月30万円×12ヶ月+賞与90万円(夏季40万円+冬季50万円)の広告業を営んでいる場合。
労災保険率は4.5/1000、
雇用保険率は15/1000(うち被保険者負担分は6/1,000)
(労働保険料)=(賃金総額)×(労災保険率+雇用保険率)
●労働保険料は4,500千円×(4.5+15)/1000=87,750円
●この場合の事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた額となります。
この場合の被保険者負担分は、
賃金種別
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賃金額
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※被保険者負担分(6/1,000)
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回数
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被保険者負担額
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月分賃金 | 300,000円 |
月額1,800円
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12回 |
21,600円
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賞与(夏季) | 400,000円 |
2,400円
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1回
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2,400円
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賞与(冬季) | 500,000円 |
3,000円
|
1回
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3,000円
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本人負担分計
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27,000円
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87,750円−27,000円=60,750円となります。
4. 労働保険料の申告・納付「年度更新」
労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。これを「年度更新」といいます。
「年度更新」では、賃金総額の見込額で算定した概算保険料に対する確定申告(精算)と、新年度の概算保険料の申告を併せて行います。
労働局から送付される「概算・確定保険料申告書」と「納付書」に必要事項を記入し、保険料を添えて、日本銀行(本店・支店・代理店・又は歳入代理店)、郵便局、または所轄の都道府県労働局、労働基準監督署に申告・納付することになります。
5. 労働保険料の延納(分割納付)
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、3回に延納することができます。
3回分割 | 6/1〜9/30までに成立した事業場 | |||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 | 第2期 |
4.1〜7.31 | 8.1〜11.30 | 12.1〜3.31 | 成立した日〜11.30 | 12.1〜3.31 |
納期
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納期
8月31日 |
納期
11月30日 |
成立した日から50日 | 11月30日 |
○ なお、これらの事務処理については、社会保険労務士による代行を利用されることをお勧めします。
6. 労災保険の特別加入制度
労災保険では、本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。