基本手当


spacer 雇用保険の被保険者が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。範囲についてはこちらをご覧ください。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

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公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。




受給要件


spacer 雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1)ハローワークに行って、
求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思がありいつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

    ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
    ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
    ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
    ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2)原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

また、倒産・解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。



所定給付日数


受給資格者が基本手当の支給を受けることができる日数のことを、所定給付日数といいます。(最低90日から最高360日まで)

 この所定給付日数は、

 ①離職の日の年齢
 ②算定基礎期間の長さ
 ③特定受給資格者が否か
 ④就職困難な者か否か
により、次の表(年齢は、離職日の年齢、単位は日数)の通り定められています。

通常は、「受給資格者」として所定給付日数が決まりますが、「特定受給資格者」や「就職困難者」に該当している場合は、手厚い保護となっています。

(1)  特定受給資格者の場合((3)を除く)
被保険者であった期間区分 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上45歳未満 90日 180日 210日 240日
  35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
(2)  特定受給資格者以外の場合((3)を除く)
    被保険者で
    あった期間
区分
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 90日 120日 150日
(3)  就職困難な受給資格者の場合
    被保険者で
    あった期間
区分
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日
(注)特定受給資格者…… 倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた方のことをいいます。




不正受給


spacer偽りその他不正の行為で基本手当を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接の不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
また、返還及び納付を命じた額に延滞金も加算されます。



支給額


spacer 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
spacer (平成20年8月1日現在)
spacer30歳未満
6,330
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円