就職促進給付について
雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。
その概要は以下のとおりです。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
●支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
●支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,762円(60歳以上65歳未満は1,421円)です。