12 1カ月単位の変形労働時間制

(法第32条の2)

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。
 

 

13 フレックスタイム制

(法第32条の3)

フレックスタイム制とは、1ヵ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。

フレックスタイム制を採用するには
[1]就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること。
[2]労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間
(注1)、清算期間中の総労働時間(注2)、標準となる1日の労働時間などを定めることが必要です。

(注1)
清算期間・・・フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間のことをいい、その長さは、1ヶ月以内に限ることとされています。
(注2)
清算期間中の総労働時間・・・フレックスタイム制において、労働契約上労働者が清算期間において労働すべき時間として定められている時間のことをいい、いわゆる所定労働時間のことです。
この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定める必要があります。


 
 

14 1年単位の変形労働時間制

(法第32条の4、第32条4の2、施行規則第12条の2、第12条の4、第12条の6、 第65条、第66条)

1年単位の変形労働時間制とは、季節により業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的に設けられたものです。

労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。


 

15 1週間単位の非定型的変形労働時間制

(法第32条の5)

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業に
おいて、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。