9 賃金の支払い

(法第24条)

賃金は、(1)通貨で、(2)全額を、(3)労働者に直接、(4)毎月1回以上、(5)一定期日を定めて支払わなければなりません。(賃金支払の5原則)

賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。

退職手当については、労働者の同意を条件に、[1]銀行振出小切手、[2]銀行支払保証小切手、[3]郵便為替により支払うことができます。

なお、一定の要件([1]労働者の同意を得ること [2]労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振り込まれること [3]賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること)を満たせば、金融機関への振込みにより支払うことができます。
証券会社の一定の要件を満たす預り金に該当する証券総合口座への賃金の払込みも、可能です。)

(例外)
通貨以外のものの支給が認められる場合・・・・
法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
賃金控除が認められる場合・・・・・・・・・・・
法令(公租公課)、労使協定による場合
毎月1回以上、一定期日払いでなくてよい場合・・・
臨時に支給される賃金、賞与、査定期間が1ヶ月を超える場合の精勤手当・能率手当など



 

10 休業手当

(法第24条)

会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。


 
 

11 労働時間

(法第32条)

使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。(ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、平成13年3月31日までは、1週間の労働時間が46時間となっており、平成13年4月1日からは、1週44時間となります。)